【2025年度版】No.5|①意向把握・確認義務(公的保険制度に関する教育)

 

生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.5|①意向把握・確認義務(公的保険制度に関する教育)についてみていきましょう!

 

 

❙ 設問

【2025年度版】No.5|公的保険制度に関して、募集人に教育を実施している

 


❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件

まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。

[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成

【項目区分】

 基本項目

【証跡資料例】

①および②の提出が必要(資料提出期限締切日から1 年以内)
① 公的保険制度に関する募集人への教育資料(研修教材、e-learningの場合はその画面コピー等)
② 全募集人に教育したことが確認できる資料(研修履修簿、経営層・管理部門への報告書等)

 

【達成条件】

✓ 公的保険制度に関する教育内容となっていること。
※代理店独自の研修資料等のみならず、生命保険協会作成の「継続教育制度標準テキスト別冊 公的保険制度テキスト」(継続教育制度標準テキスト本冊子を除く)、生命保険会社が提供する研修教材を用いた教育でもよい。
且つ
✓ 募集行為を行う従業員全員(雇用関係にある従業者(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、募集行為を行う者であれば事業者との間の雇用関係にない者(取締役、執行役、理事、派遣社員等)も含まれる)に対して教育を行っていること。
「全員の受講が確認できるもの(研修受講簿等)」の証跡が、マスキングにより判断不能、システム事情による出力制限、研修受講簿が大量等のケースにおいては、研修受講簿の一部の提出に加えて詳細説明欄に当該事情と全員が受講をしている旨を申告いただくこと、または、実施対象者やサマリーを記載したコンプライアンス委員会や管理部門等への報告書等の提出をもって達成とする。

【未達成例】
✓ 募集行為を行うにもかかわらず、パート社員は研修の対象外としている。
✓ 募集行為を行うにもかかわらず、社長は研修の対象外としている。

 

❙ 当設問達成のためのKFS

この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
①公的保険制度に関する教育内容となっていること
証跡資料例にも記載のある、「公的保険制度に関する募集人への教育資料」として、実際に社内研修会等で用いられた教材をエビデンスとして提出が必要です。教材に関しては、ガイドライン記載にあるように、生命保険協会作成の「継続教育制度標準テキスト別冊 公的保険制度テキスト」のほか、生命保険会社が提供する研修教材を用いた教育でもよいとなっていますので、必ずしも自社独自の教材ではなくとも大丈夫です。

②募集行為を行う従業員全員に対して教育を行っていること
研修の実施が募集人全員になっていること、そして研修受講簿や経営層・管理部門への報告書等が証跡資料として必要となります。研修履修簿については、各組織単位で研修受講簿を管理している場合は、その研修履修簿を報告した証跡も提出することで、設問の証跡資料の基準を達成することができます。

そして、ガイドラインにある通り、いずれも、乗合代理店業務品質評価運営における資料提出期限締切日から1年以内の証跡であることが必要です。


❙ 回答例

【詳細説明】

・公的保険制度に関する教育内容となっていることは、下記の資料の通りです。
 「XXX_生命保険協会-継続教育制度標準テキスト別冊公的保険制度テキスト」
 「XXX_●●生命-●●●●●資料」
・募集行為を行う従業員全員に対して教育を行っていることは、下記の資料の通りです。
 「XXX_研修資料-XXXX年XX月XX日実施」
 「XXX_研修履修簿」
 「XXX_研修実施報告書」

【証跡資料】

・ XXX_生命保険協会-継続教育制度標準テキスト別冊公的保険制度テキスト
・ XXX_●●生命-●●●●●資料
・ XXX_研修資料-XXXX年XX月XX日実施
・ XXX_研修履修簿
・ XXX_研修実施報告書」

 


❙ もしわかりづらい場合は

 資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!

 
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