【2025年度版】No.4|①意向把握・確認義務(公的保険制度に関する情報提供態勢)

 

生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.4|①意向把握・確認義務(公的保険制度に関する情報提供態勢)についてみていきましょう!

 

 

❙ 設問

【2025年度版】No.4|公的保険制度に関して、お客さまの意向を踏まえて情報提供を行う態勢を整備(公的保険制度の説明ツールの配備等)している

 


❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件

まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。

[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成

【項目区分】

 基本項目

【証跡資料例】

①および②の提出が必要
① お客さまに対し、公的保険制度等の情報提供を行うことが記載されている規程・マニュアル
② お客さまへ公的保険制度に係る情報提供を行う際に使用しているツール(パンフレット等)

 

【達成条件】

✓ お客さまの意向を踏まえ、公的保険制度に関する情報提供を行うルールが、規程やマニュアル等で確認できること。
且つ
✓ お客さまに対して、公的保険制度に関する情報提供を行うツールがあることが確認できること。

【未達成例】
✓ 公的保険制度に関する情報提供を行うルールはあるものの、使用する情報提供ツールが定められていない。

 

❙ 当設問達成のためのKFS

この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
証跡資料例にも記載のある、募集関連の規程(保険募集管理規程等)もしくはマニュアル(コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアル等)に、「お客さまの意向を踏まえ、公的保険制度に関する情報提供を行う」ことのルールに関する記載、そして「公的保険制度に関する情報提供を行うツール」に関する記載があることが必要です。
さらには「公的保険制度に関する情報提供を行うツール」についてのサンプルをエビデンスとしてつけるとなお良いと思われます。
また、その規程・マニュアルが従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっており、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。


❙ 回答例

【詳細説明】

・お客さまの意向を踏まえ、公的保険制度に関する情報提供を行うことは、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・お客さまに対して、公的保険制度に関する情報提供を行うツールがあることは、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。サンプルとしてエビデンス「XXX_▲▲▲▲」を提出いたします。
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。

【証跡資料】

・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_▲▲▲▲
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」

 


❙ もしわかりづらい場合は

 資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!

 
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