生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.32|⑤特定保険契約募集に関するルール【募集人の遵守徹底】についてみていきましょう!
❙ 設問
【2025年度版】No.32|特定保険契約募集に関し、実施すべき事項(No.30~31の内容)について募集人に教育・指導等を行い、遵守することを徹底している
※特定保険契約を取扱っていない場合は「3.対象外」を選択
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
①、②および③の提出が必要(資料提出締切日から1年以内))
① 徹底するために用いたもの(研修教材、e-learningの場合はその画面コピー等)
② 全員の受講が確認できるもの(研修受講簿、経営層・管理部門への報告書等)
③ (複数年で網羅している旨申告する場合のみ)当該年数を網羅する研修計画書(研修項目と内容が分かるもの)
※定期調査時の留意点
募集人への教育について、複数年で全てを網羅している旨を申告した場合、初回調査以降実施した研修実施一覧(実施日、対象者の明記を含む。)が必要。なお、研修の実施内容に不明・疑義がある場合、別途各回研修資料・受講簿等の提出を求めます。(補足:複数年は3年以内を目途とし、暦年で3年を超える場合は合理的理由を確認します。)
【達成条件】
✓ 明らかに教育・指導項目と教育・指導内容が不足していないこと。
(設問No.30~31の内容についての教育・指導が必要であるが、証跡資料の提出・確認はそのうちの一部の確認で可。)
※代理店独自の研修資料等のみならず、生命保険会社が提供する研修教材を用いた教育でもよいが、乗合保険会社のルールを踏まえた代理店の実務に沿ったものである必要がある(継続教育テキストだけでは未達成)。
※年1回以上の研修実施等にて毎年全て網羅することを原則とするが、「複数年で」全て網羅することも可とする。但し、その場合は設問No.30~31の内容について、複数年*で全て網羅している旨とその理由(対象別・項目別の個別指導や職層別・層別の教育で補完(補講)することにより十分徹底できている、など)を申告いただくこと、また、網羅性を確認できる研修計画書の提出を求めることなどにより、確認できることを要す。
*「複数年」は具体的年数の申告を求める。また、足掛け3年以内を目途とし、暦年で3年を超える場合は合理的理由を併せて申告すること。
且つ
✓ 募集行為を行う従業員全員(雇用関係にある従業者(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、募集行為を行う者であれば事業者との間の雇用関係にない者(取締役、執行役、理事、派遣社員等)も含まれる)に対して教育・指導を行っていること(年度途中の中途入社者を含む)。
※「全員の受講が確認できるもの(研修受講簿等)」の証跡が、マスキングにより判断不能、システム事情による出力制限、研修受講簿が大量等のケースにおいては、研修受講簿の一部の提出に加えて詳細説明欄に当該事情と全員が受講をしている旨を申告いただくこと、または、実施対象者やサマリーを記載したコンプライアンス委員会や管理部門等への報告書等の提出をもって達成とする。
※募集人への教育について、複数年で全てを網羅している旨を申告した場合、定期調査時において、初回調査以降3年間の態勢整備のPDCAサイクルの実効性を確認・評価します。教育・指導の実施内容につき不明・疑義がある場合は、別途各回研修資料、受講簿等の提出を求めます。
【未達成例】
✓ 募集行為を行うにもかかわらず、パート社員は研修の対象外にしている。
✓ 募集行為を行うにもかかわらず、社長は研修の対象外としている。
✓ 募集行為を行うにもかかわらず、中途入社した従業員への研修が漏れている。
✓ 「複数年で網羅している」と申告するものの(それを裏付ける)研修計画書が提出されない。
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。ただし、法人向け保険募集をおこなっていない代理店は、回答「対象外」とすることもできます。
・適合性確認について、実施状況を全件記録していることが確認できること
適合性確認の実施状況の全件記録に関するルール(証跡資料としてコンプライアンスマニュアル、募集管理マニュアル等)、そして実際に全件記録をおこなっているエビデンスの提出が必要です。全件記録をおこなっているエビデンスとしては、実際にその記録が行われた証跡を提出する必要があり、ヒアリングシート、適合性確認シート等のサンプルを数点提出すると良いと思われます。
❙ 回答例
【詳細説明】
①明らかに教育・指導項目と教育・指導内容が不足していないこと
設問No.30-31を網羅した研修計画書(実施状況)等のエビデンス、実際に実施した研修内容のエビデンスが証跡資料として必要となります。確実に達成を目指す場合は、設問No.30-31の内容との対比表等のエビデンスがあると尚よいです。ガイドラインに記載されているように、乗合代理店である場合は、継続教育テキストの内容だけではなく、乗合保険会社のルールを踏まえた代理店の実務に沿ったものであることを押さえる必要があります。そして、複数年で研修プログラムを全て網羅する場合には、その具体的年数と実施が確約できる旨の申告、複数年に跨る研修計画書の提出が必要です。
②募集行為を行う従業員全員に対して教育・指導を行っていること
研修計画書の実施が募集人全員になっていること、そして研修受講簿や経営層・管理部門への報告書等が証跡資料として必要となります。研修履修簿については、各組織単位で研修受講簿を管理している場合は、その研修履修簿を報告した証跡も提出することで、設問の証跡資料の基準を達成することができます。
【証跡資料】
・XXX_研修計画書
・XXX_研修計画書と意向把握・確認義務との対比表
・XXX_研修資料-XXXX年XX月XX日実施
・XXX_研修履修簿
・XXX_研修実施報告書
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
