【2025年度版】No.30-2|⑤特定保険契約募集に関するルール【特定保険契約に係る禁止行為】

 

生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.30-2|⑤特定保険契約募集に関するルール【特定保険契約に係る禁止行為】についてみていきましょう!

 

 

❙ 設問

【2025年度版】No.30-2|以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている
※特定保険契約を取扱っていない場合は「3.対象外」を選択

【特定保険契約に係る禁止行為】以下の事項の禁止
30-2-1 お客さまに迷惑となるような時間の電話または訪問
30-2-2 契約締結にあたりお客さまへの利益提供や損失が生じた場合の補てん等ならびに補てんの約束等

 


❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件

まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。

[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成

【項目区分】

 基本項目

【証跡資料例】

①および②の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等、オンサイトでの確認も可)

【達成条件】

✓ 特定保険契約募集時の禁止事項として、以下の2点全ての記載があること。
30-2-1 お客さまに迷惑となるような時間の電話または訪問の禁止。
30-2-2 契約締結にあたりお客さまへの利益提供や損失が生じた場合の補てん等ならびに補てんの約束の禁止。
※特定保険契約募集時に限った禁止事項ではなく、募集行為全般としての禁止事項として記載されている場合も達成とする。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること(以下例示)。
・ファイルサーバーやイントラネットの掲示板に掲載していること。
・冊子として各拠点に配布していること。

※No.30は、30-1-1~30-5の全ての項目(「3.対象外」を選択した場合は除く。)が、「1.はい」であれば達成。

未達成例
✓ 特定保険契約募集時の禁止事項として、上記30-2-1、30-2-2 のいずれかの記載が漏れていたら未達成。

❙ 当設問達成のためのKFS

この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。ただし、法人向け保険募集をおこなっていない代理店は、回答「対象外」とすることもできます。

①特定保険契約募集時にお客さまから収集すべき情報としての3点全ての記載があること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアルにて、特定保険契約募集時にお客さまから収集すべき情報としての3点全ての記載があることが必要です。

②規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアルが、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。

❙ 回答例

【詳細説明】

・特定保険契約募集時の禁止事項として「お客さまに迷惑となるような時間の電話または訪問の禁止」を定めていることは、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
 ※以降、枝番毎に同様に回答を実施
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。

【証跡資料】

・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」

 


❙ もしわかりづらい場合は

 資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!

 
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