生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.27-2|④募集時の禁止行為・著しく不適当な行為)【法人向け保険商品のための態勢整備】についてみていきましょう!
❙ 設問
【2025年度版】No.27-2|※法人向け保険募集を行う代理店のみ対象
以下の「法人向け保険商品にかかる顧客向けの注意喚起事項」を説明する態勢を整備している
✓原則として節税効果はない旨※の説明を行うこと
※法人から役員等の個人へ名義変更を実施した場合も含まれることに留意
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
①および②の提出が必要
① 規程・マニュアル
② お客さま対応記録(サンプル)、使用ツール
【達成条件】
✓ 法人向けの保険を検討しているお客さまに、保障等を目的とした保険商品である旨の説明を行うことが規程・マニュアルに記載されていること。
且つ
✓ 法人向けの保険募集を行う際の説明事項について募集人に徹底されていることが確認できること(以下例示)。
・法人向けのお客さま情報を収集するシートに、法人向け保険の主な目的(保障/退職金/事業承継対策等)が選択肢として並んでおり、1つ1つの目的の意味を説明した上で、お客さまにご意向(目的)を選んでいただくようになっていること。
・保険会社の帳票を用いて保険商品の特徴について正しく説明を行っていること。
・お客さま対応記録に保障等を目的とした保険商品であることを説明した旨を記載していること。
※申込時に取付ける保険会社の意向確認書等を使用しているという回答の場合、サンプルとして1社、具体的な記載箇所を提出いただき、達成条件を充足していることを確認した上で、乗合保険会社の帳票全てが達成条件を満たしていることを詳細説明欄にて申告いただければ達成とする。
※No.27は、27-1~27-2の全ての項目が、「1.はい」であれば達成
【未達成例】
✓ 証跡資料では法人向け保険の募集ルールの記載がなく、個人保険と同様の募集ルールとなっている。
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。ただし、法人向け保険募集をおこなっていない代理店は、回答「対象外」とすることもできます。
①法人向けの保険を検討しているお客さまに、保障等を目的とした保険商品である旨の説明を行うことが規程・マニュアルに記載されていること
証跡資料例にある規程・マニュアルに、「法人向けの保険を検討しているお客さまに、保障等を目的とした保険商品である旨の説明を行うこと」の記載があることが必要です。
②法人向けの保険募集を行う際の説明事項について募集人に徹底されていることが確認できること
①に加え、「法人向けの保険募集を行う際の説明事項について募集人に徹底されていることが確認できること」のエビデンスの提出が必要です。
チェックシート等を使用している場合は、当該チェックシートを証跡資料として提出すると良いです。チェックシート等の運用がなく保険会の意向確認書等を使用している場合は、実際に使用した証跡をサンプルとして提出することでも可能ですが、乗合代理店の場合は、乗合全社分の意向把握確認書のサンプルの提出が必要です。
※もしセルフチェックシートを設けていない場合は、これを機に自社で作成し、運用していくことになることをお勧めします。
❙ 回答例
【詳細説明】
・法人向けの保険を検討しているお客さまに、保障等を目的とした保険商品である旨の説明を行うことは、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態かつ、募集人への周知徹底としています。
・法人向けの保険募集を行う際の説明事項について募集人に徹底されていることは、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しており、「XXX_募集時セルフチェックシート」を用いて募集人がセルフチェックを行う態勢としています。
【証跡資料】
・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
・XXX_募集時セルフチェックシート
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
