【2025年度版】No.24|④募集時の禁止行為・著しく不適当な行為)【お客さま向けの景品提供】

 

生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.24|④募集時の禁止行為・著しく不適当な行為)【お客さま向けの景品提供】についてみていきましょう!

 

 

❙ 設問

【2025年度版】No.24|※お客さま向けの景品提供を伴う施策を行っている代理店のみ対象
営業部門からの独立性を確保した担当部門・担当者による施策内容のチェックが行われ、当該景品が過度なサービス品に該当するか否かを確認する態勢(施策内容確認のための申請・承認フロー等)を整備している

 


❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件

まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。

[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2022年度版 2025年2月26日作成

【項目区分】

 基本項目

【証跡資料例】

✓ 施策の申請承認フロー、承認者がわかる資料(組織図等、承認フロー図、承認実績、システム管理の場合はその画面コピー等)

【達成条件】

✓ 営業部門から独立した担当部門・担当者が、お客さま向けの景品提供を伴う施策の内容をチェックし景品が妥当なものであるか否かを確認していることが確認できること(以下例示)。
・施策内容発案者からコンプライアンス部へ申請が行われ、コンプライアンス部が景品の妥当性を中心に施策内容をチェックし承認する流れとなっていること。
・営業部門が施策の審査、承認を行っており、さらに毎月コンプライアンス部門が施策内容に問題が無いかまとめて事後チェックしていること。

未達成例
✓ 営業部門と管理部門を兼務している担当者が施策の申請を受け、内容を確認している。

❙ 当設問達成のためのKFS

この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。ただし、お客さま向けの景品提供を伴う施策をおこなっていない代理店は、回答「対象外」とすることもできます。

・営業部門から独立した担当部門・担当者が、お客さま向けの景品提供を伴う施策の内容をチェックし景品が妥当なものであるか否かを確認していることが確認できること
当項目の達成として、「営業部門から独立した担当部門・担当者が、お客さま向けの景品提供を伴う施策の内容をチェックし景品が妥当なものであるか否かを確認している」が、業務マニュアル等でルール化されていることが必要です。または、マニュアル化されておらずとも、そのようなチェックフローが存在する場合は、その承認フロー(システム化されている場合はその画面コピー等)、申請承認実績がある場合はその承認実績のエビデンスが必要です。
なお、承認フローの承認者・事後チェック者として、営業部門から独立した担当部門・担当者が実施していることが必要であるため、後者の場合は承認者・事後チェック者がそのような担当部門・担当者であることを証明するために、組織図等を証跡資料として提出する必要があります。

❙ 回答例

【詳細説明】

・営業部門から独立した担当部門・担当者が、お客さま向けの景品提供を伴う施策の内容をチェックし景品が妥当なものであるか否かを確認する仕組みについては、「XXX_募集点検マニュアル」のP.XXに記載しています。当該ページに記載の承認ワークフローは、イントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のワークフロー「◆◆◆◆」で実施することとしています。
・「XXX_募集点検マニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。

【証跡資料】

・XXX_募集点検マニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-ワークフロー「◆◆◆◆」
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」

 


❙ もしわかりづらい場合は

 資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!

 
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