【2025年度版】No.23|④募集時の禁止行為・著しく不適当な行為)【Webサイトの適正性の確保・維持】

 

生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.23|④募集時の禁止行為・著しく不適当な行為)【Webサイトの適正性の確保・維持】についてみていきましょう!

 

 

❙ 設問

【2025年度版】No.23|Webサイト等の掲載情報について、適正性の確保・維持に取組んでいる

 


❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件

まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。

[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成

【項目区分】

 基本項目

【証跡資料例】

✓ 掲載情報(記事・広告・情報ページ等)について、適正性を確保・維持するための確認、検証を行っていることが分かる資料(確認・検証に際してのチェック項目・留意点が記載されたもの、担当・承認等管理の履歴が分かるもの、問題認識から修正・改善に至る経緯・指示等が記録された資料等)

【達成条件】

※募集資料(募集文書)に関しては設問No.42~49、SNSに関しては設問No.22-2-7 を踏まえて本問に回答のこと。
✓ 代理店が自社にて管理すべき対象Webサイト等(「対象Webサイト等」)*1 について、掲載情報の適正性*2 を確保・維持するための確認・検証が行われる仕組み、その実践状況が分かる資料があること(メール等によるやり取り、チェックリスト・チェックシート、管理ツール・マニュアル等、確認・検証に際しての様式や仕組み問わない)。
※2025年度新設の設問であり、Webサイト等の作成・管理方法等の明文化等の達成条件の拡充については、2026年度以降に改めて検討。
*1:自社の管理が及ばない勝手サイトや報道等は除く。自社アカウントのSNS等は含む。
*2:掲載情報の適正性の内容(以下例示)
・ 法令等の禁止行為に抵触するおそれのある記載内容がないこと。(虚偽の説明、過度なサービス、特別利益の提供、有利誤認、優良誤認、誹謗・中傷等、商標(ロゴ、キャラクターを含む)、著作権等)
・ 誤解を生じさせるおそれのある記載内容がないこと。(一部比較、断定的情報の提供、公平・中立、不当な乗換の誘導、圧力募集(優越的地位の乱用)等)
・ 各保険会社のルールに基づいて募集資料(募集文書)に該当する記載(特定保険契約に係る広告を含む)については、当該保険会社の承認を得た有効期間内のものであること。
・ 推奨販売方針に整合しない保険会社・保険商品を “おすすめ” する旨の記載がないこと。
・ 商品特性・保障内容など保険本来の目的に沿わない不適切な顧客誘引等の記載が行われないよう措置が講じられていること(保険以外のサービス提供(キャンペーンその他景品の提供)等を比較して、保険会社、保険商品、代理店(募集人)の優劣・順位を表示すること 等)
・ 認定マークが、代理店の法人名や生保協会届出済の商号等と不離一体に表示されていること。
・リンク切れ・リンク先の誤りその他正確さを欠く情報、注釈なしの古い情報を放置していないこと。(プレスリリースやニュース記事は、将来の時点で過去に遡及して訂正できないことに留意)
・各Webサイト間の情報、記載内容のアップデートを行っていること。

未達成例
✓ チェックリスト・シートのブランクフォームのみ示され、確認・検証の実践状況が分からない場合
✓ 規程や管理マニュアル等のみが示され、管理の実践状況が示されない場合
✓ Webサイト等の見出し(サイト閲覧時のタブや検索時に表示される短文)が不適正な場合

❙ 当設問達成のためのKFS

この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。

・代理店が自社にて管理すべき対象Webサイト等について、掲載情報の適正性を確保・維持するための確認・検証が行われる仕組み、その実践状況が分かる資料があること
「掲載情報の適正性を確保・維持するための確認・検証が行われる仕組み」として、規程や管理マニュアル等での【達成条件】(以下例示)にあるような基本ルールやその実施時期等が定まっており、これを社内周知しているエビデンスのほか、実際に確認・検証のチェックが行われている証跡を提示する必要があります。
なお、掲載情報の範囲として、Webサイトのみならず、SNSに対する記載も必要です。また、確認・検証のチェックについては、チェックシートのみならず、担当・承認等管理の履歴/問題認識から修正・改善に至る経緯・指示等の記録がある(チェック項目として存在する)等の内容も押さえておく必要があります。

❙ 回答例

【詳細説明】

・自社にて管理すべき対象Webサイト等について、掲載情報の適正性を確保・維持するための確認・検証が行われる仕組みについては、「XXX_募集文書等管理マニュアル」のP.XXに記載しています。
・「XXX_募集文書等管理マニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。
・自社にて管理すべき対象Webサイト等について、掲載情報の適正性の確認・検証の実践状況が分かる資料として、「XXX_募集文書等チェックリスト」「「XXX_募集文書等チェックリスト実施証跡」を提出いたします

【証跡資料】

・XXX_募集文書等管理マニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
・XXX_募集文書等チェックリスト
・XXX_募集文書等チェックリスト実施証跡

 


❙ もしわかりづらい場合は

 資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!

 
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