生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.22-5|④募集時の禁止行為・著しく不適当な行為)【構成員契約規制】についてみていきましょう!
❙ 設問
【2025年度版】No.22-5|以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている
【構成員契約規制】
構成員契約規制に違反する行為(構成員契約の申込みをさせる行為)を行わないこと
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
①および②の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等、オンサイトでの確認も可)
【達成条件】
✓ 構成員契約の申込みを行わないことについて記載があること(以下例示)。
・特定関係法人等の役員・使用人の個人契約(第三分野商品のうち死亡給付金額が入院給付日額の100倍を限度とするもの等、大蔵省告示第238号第2条に定める保険を除く)を取扱うことは法律で禁止されている。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること(以下例示)。
・ファイルサーバーやイントラネットの掲示板に掲載していること。
・冊子として各拠点に配布していること。。
※No.22は、22-1-1~22-5の全ての項目(「3.対象外」を選択した項目は除く。)が、「1.はい」であれば達成。
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
①構成員契約の申込みを行わないことについて記載があること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアルにて、構成員契約の申込みを行わないことについて記載があることが必要です。証跡資料には、構成員契約の定義も記載しておくほか、更には、構成員契約のチェック態勢がある場合には、これらのルールの記載があるとなお良いです。
②規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアルが、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。
❙ 回答例
【詳細説明】
・構成員契約の申込みを行わないことは、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。
【証跡資料】
・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
