【2025年度版】No.22-4|④募集時の禁止行為・著しく不適当な行為)【自己契約・特定契約ルール】

 

生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.22-4|④募集時の禁止行為・著しく不適当な行為)【自己契約・特定契約ルール】についてみていきましょう!

 

 

❙ 設問

【2025年度版】No.22-4|以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている

【自己契約・特定契約ルール】
保険料の割引・割戻し等を目的とした自己契約・特定契約(特定関係法人等を契約者とする契約)の募集を行わないこと(特定関係法人等の判定は実態に即するものとし潜脱行為とならないよう留意すること)※取扱う場合は手数料不払扱いで取り扱うこと


❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件

まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。

[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成

【項目区分】

 基本項目

【証跡資料例】

①および②の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等、オンサイトでの確認も可)

【達成条件】

✓ 自己契約・特定契約の手数料不払いについて記載があること(以下例示)。
・自己契約(当社を契約者とする法人契約)および特定契約(当社への出資比率 25%超や当社と役職員の兼務関係がある法人を契約者とする法人契約)の募集は原則行わない。なお、申請により取扱うことは可能だが、代理店手数料を受取ることはできない。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること(以下例示)。
・ファイルサーバーやイントラネットの掲示板に掲載していること。
・冊子として各拠点に配布していること。

※No.22は、22-1-1~22-5の全ての項目(「3.対象外」を選択した項目は除く。)が、「1.はい」であれば達成。

❙ 当設問達成のためのKFS

この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。

①自己契約・特定契約の手数料不払いについて記載があること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアルにて、自己契約・特定契約の手数料不払いについて記載があることが必要です。証跡資料には、自己契約・特定契約の定義も記載しておくほか、更には、自己契約・特定契約の募集に関するルール(募集を原則行わない、申請許可制など)がある場合には、これらの具体的なルールを押さえておくとなお良いです。

②規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアルが、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。

❙ 回答例

【詳細説明】

・自己契約・特定契約の手数料不払いは、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。

【証跡資料】

・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」

 


❙ もしわかりづらい場合は

 資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!

 
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