生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.22-1|④募集時の禁止行為・著しく不適当な行為)【保険契約締結・保険募集に関する禁止行為】についてみていきましょう!
❙ 設問
【2025年度版】No.22-1|以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている
【保険契約締結・保険募集に関する禁止行為】以下の事項の禁止
22-1-1 虚偽の説明、契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を説明しないこと
22-1-2 虚偽の告知を勧めること
22-1-3 事実の告知を妨げること
22-1-4 不利益となる事実を告げずに乗換募集を行うこと
22-1-5 保険料の割引・割戻しその他特別の利益の提供を約し、または提供すること
22-1-6 過度なサービス品・施策品のお客さまへの提供
22-1-7 (代理店が他業を兼業している場合)他業のサービスの割引等の提供※
※兼業していない場合は「3.対象外」を選択
22-1-8 誤解を招くおそれのある保険内容の比較説明または表示
22-1-9 将来における配当金の分配等の不確実な事項について断定的判断を示すまたは確実であると誤解させる恐れのある説明・表示をすること
22-1-10 威圧的募集もしくは優越的地位を利用した募集
22-1-11 保険契約等に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げる、または表示する行為(誹謗・中傷等)
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
①および②の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等、オンサイトでの確認も可)
【達成条件】
✓ 保険契約締結・保険募集に関する禁止行為として、以下の11点全てについて記載があること。
22-1-1 虚偽の説明および重要事項不告知(契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を説明しないこと)の禁止。
22-1-2 虚偽の告知を勧めること(不実告知教唆)の禁止。
22-1-3 事実の告知を妨げること(契約者または被保険者の告知を妨げること(告知妨害)、告知しないことを勧めること(不告知教唆))の禁止。
22-1-4 不利益となる事実を告げずに乗換募集を行うこと(不当な乗換募集)の禁止。
22-1-5 保険料の割引・割戻しその他特別の利益の提供を約し、または提供すること(特別利益の提供)の禁止。
22-1-6 過度なサービス品・施策品のお客さまへの提供(特別利益の提供)の禁止。
22-1-7 (代理店が他業※を兼業している場合)他業のサービスの割引等の提供(特別利益の提供)の禁止。
※本設問において、損害保険や少額短期保険の代理業は他業には含めない
22-1-8 誤解を招くおそれのある保険内容の比較説明または表示(違法な募集文書図画の作成配布)の禁止。
22-1-9 将来における配当金の分配等の不確実な事項について断定的判断を示すまたは確実であると誤解させる恐れのある説明・表示をすること(断定的な予想配当等の表示・説明)の禁止。
22-1-10 威圧的募集もしくは優越的地位を利用した募集をすること(威迫募集)の禁止。
22-1-11 他社を誹謗・中傷するような説明・表示をすること(他社の誹謗・中傷)の禁止。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること(以下例示)。
・ファイルサーバーやイントラネットの掲示板に掲載していること。
・冊子として各拠点に配布していること。
※No.22は、22-1-1~22-5の全ての項目(「3.対象外」を選択した項目は除く。)が、「1.はい」であれば達成。
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
①保険契約締結・保険募集に関する禁止行為として、11点全てについて記載があること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルにて、保険契約締結・保険募集に関する禁止行為の11点全てについての記載があることが必要です。
なお、設問「22-1-7 他業のサービスの割引等の提供(特別利益の提供)の禁止」については、他業の兼業をしていない場合は「3.対象外」を選択します。
②規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルが、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。
❙ 回答例
【詳細説明】
・虚偽の説明および重要事項不告知の禁止は、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
※以降、枝番毎に同様に回答を実施
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。
【証跡資料】
・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
