生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.17|③情報提供義務(比較推奨販売)(ランダムサンプリング)についてみていきましょう!
❙ 設問
【2025年度版}No.17|お客さまあて提案内容とお客さまの意向が合致していることを定期的に確認・検証する態勢(ランダムサンプリング)を整備している
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
①および②の提出が必要
① 検証・確認態勢がわかる資料(規程・マニュアルまたは社内発信文書等)
② 検証・確認結果(サンプル、システム管理の場合はその画面コピー等)
【達成条件】
✓ お客さまあて提案内容とお客さまの意向が合致していることを定期的に確認・検証(ランダムサンプリング)するルールが規程・マニュアルまたは社内発信文書等で確認できること。
※規程・マニュアル、または社内発信文書等に文書化されていない場合でも、定期的に行われる態勢にある事が証跡資料(例えば、経営層や管理部門等の定期報告事項に当該事案が含まれている等)から確認出来る場合は、個別に達成可否を判断。
且つ
✓ お客さまあて提案内容とお客さまの意向が合致していることを定期的に確認・検証(ランダムサンプリング)していることが確認できること(以下例示)。
・拠点長が管下募集人のお客さま対応記録を月次で確認し、お客さまあて提案内容とお客さまの意向が合致しているかを確認していること。
【未達成例】
✓ 確認・検証の実施が定期的であることが確認できない
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
①お客さまあて提案内容とお客さまの意向が合致していることを定期的に確認・検証するルールが規程・マニュアルまたは社内発信文書等で確認できること
お客さまあて提案内容とお客さまの意向が合致していることを定期的に確認・検証するルールが、証跡資料例記載の「検証・確認態勢がわかる資料」に記載があること/確認できることが必要です。記載には点検の手順の他、「定期的」の基準とランダムサンプリングの基準の明記も必要です。
「検証・確認態勢がわかる資料」としては、点検に関わる規程・マニュアルが適していますが、これらが存在しない場合には、点検に関わる社内発信文書等の履歴がわかるエビデンス(定期性が必要)である必要があります。
②お客さまあて提案内容とお客さまの意向が合致していることを定期的に確認・検証していることが確認できること
対応証跡として、実際にお客さまあて提案内容とお客さまの意向が合致していることを点検したエビデンスが必要です。また「定期的」の観点も押さえられている必要もあります。例えば、四半期に1回というルールであれば、四半期に1回おこなったことがわかる証跡として、エビデンスを複数出すことや、点検纏めにてその証跡がわかるエビデンスの添付という感じになります。
❙ 回答例
※比較推奨販売方法として、2026年5月以降はイ方式もしくはロ方式のみとなる予定があるため、当該設問はロ方式に限定して記載します
【詳細説明】
・お客さまあて提案内容とお客さまの意向が合致していることを定期的に確認・検証することのルール化は、「XXX_募集点検マニュアル」のP.XXXにに記載しています。
・お客さまあて提案内容とお客さまの意向が合致していることを定期的に確認・検証していることは、拠点長が月次で実施する月次点検報告で実施しており、その証跡サンプルとして「XXX_月次点検報告エビデンス」の通り、3つのサンプルを提出いたします。また、定期的に実施できている証跡として、「XXX_月次点検報告提出状況」を提出いたします。
【証跡資料】
・XXX_募集点検マニュアル
・XXX_月次点検報告エビデンス1
・XXX_月次点検報告エビデンス2
・XXX_月次点検報告エビデンス3
・XXX_月次点検報告提出状況
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
