【2025年度版】No.16|③情報提供義務(比較推奨販売)(比較推奨の明示・説明に関するルール)

 

生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.16|③情報提供義務(比較推奨販売)(比較推奨の明示・説明に関するルール)についてみていきましょう!

 

 

❙ 設問

【2025年度版】No.16|募集人がお客さまに対し以下の事項を実施しておりその実施状況を記録している

・お客さまの意向に沿って商品を選別して提案する場合は、比較可能な同種類の保険商品の概要の明示および商品特性や保険料水準等の客観的な基準・理由の説明
・代理店(募集人)側の理由・基準により特定の商品を提案する場合は、合理的な基準・理由の説明

 


❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件

まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。

[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成

【項目区分】

 基本項目

【証跡資料例】

①および②の提出が必要
① お客さまあて提示物
② お客さま対応記録(サンプル、直近1 年以内のものを1件以上)

【達成条件】

※以下事項について確認できること。(下記2つの■の前提に関し、いずれの比較推奨販売も併用している場合は、両方を確認できることによって達成)
■お客さまの意向に沿って商品を選別して提案する場合(いわゆるロ方式)
✓ お客さまの意向に沿った比較可能な同種類の保険商品の概要を明示していることおよびその実施状況が記録されていることが確認できること(以下例示)。
・お客さま対応記録に提示した商品を入力する欄があり、お客さまの意向に基づき実際に保険商品の概要を明示した全ての商品が記載されていること。
且つ
✓ 商品特性や保険料水準等の客観的な絞り込みの基準・理由の説明をしていることおよびその実施状況が記録されていることが確認できること(以下例示)。
・お客さま対応記録に絞込み理由を入力する欄があり、方針・基準・理由等が記載されていること
※証跡資料としてお客さま対応記録を提出いただく場合、直近1年以内のものを1件以上提出ください。
■代理店(募集人)側の理由・基準により特定の商品を提案する場合(いわゆるハ方式)
✓ 商品特性や保険料水準等の客観的な基準・理由等に基づかず、代理店(募集人)側の基準・理由等(特定の保険会社との資本関係やその他の事務手続・経営方針上の理由を含む)を説明していることおよびその実施状況が記録されていることが確認できること(以下例示)。
・お客さま対応記録に絞込み理由を入力する欄があり、方針・基準・理由等が記載されていること
※証跡資料としてお客さま対応記録を提出いただく場合、直近1年以内のものを1件以上提出ください。

未達成例

✓ 比較可能な同種の保険商品の概要を明示していることが確認できない。(お客さま対応記録には、成約に至った商品のみが記載されている等)
✓ 当該商品の提案までの商品絞り込みの経緯が確認できない。

❙ 当設問達成のためのKFS

この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。

※比較推奨販売方法として、2026年5月以降はイ方式もしくはロ方式のみとなる予定があるため、当該設問はロ方式に限定して記載します

①お客さまの意向に沿った比較可能な同種類の保険商品の概要を明示していることおよびその実施状況が記録されていることが確認できること
証跡資料例記載の「お客さまあて提示物」のような、お客さまの意向に沿った比較可能な同種類の保険商品の概要を明示する手段が取られていることを示すエビデンスの提出が必要です。
また、対応証跡として、その実施状況の記録(お客さまの意向に沿った比較可能な同種類の保険商品の概要明示/お客さまに提示した全ての商品の記録)の提出が必要で、直近1年以内のものを1件以上(3-5件程度で良いと思われます)提出する必要があります。

②商品特性や保険料水準等の客観的な絞り込みの基準・理由の説明をしていることおよびその実施状況が記録されていることが確認できること
対応証跡として、その実施状況の記録(商品特性や保険料水準等の客観的な絞り込みの基準・理由の説明をしていること)の提出が必要で、直近1年以内のものを1件以上(3-5件程度で良いと思われます)提出する必要があります。

 

❙ 回答例

※比較推奨販売方法として、2026年5月以降はイ方式もしくはロ方式のみとなる予定があるため、当該設問はロ方式に限定して記載します

【詳細説明】

・当社はロ方式を採用しており、「XXX_当社推奨方針等のご案内」を用いてこれを説明しています。お客さま意向による商品絞込みは、保険代理店システム「▲▲▲▲▲」で実施しており、その対応証跡は保険代理店システム「◆◆◆◆◆」に残しています。この対応証跡に、お客さまの意向に基づき比較可能な同種類の保険商品の概要を明示した変遷、商品特性や保険料水準等の客観的な基準・理由を説明していることについて記録しています。
実際の対応証跡として、3点エビデンスを提出いたします。

【証跡資料】

・XXX_当社推奨方針等のご案内
・XXX_保険代理店システム「▲▲▲▲▲」画面コピー
・XXX_保険代理店システム「◆◆◆◆◆」画面コピー
・XXX_比較推奨の明示・説明エビデンス1
・XXX_比較推奨の明示・説明エビデンス2
・XXX_比較推奨の明示・説明エビデンス3

 


❙ もしわかりづらい場合は

 資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!

 
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