生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.15-2-10|③情報提供義務(比較推奨販売)【商品の提示・推奨時の留意点】についてみていきましょう!
❙ 設問
【2025年度版】No.15-2-10|以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている
【商品の提示・推奨時の留意点】比較推奨販売の手法等に応じた以下の事項
※該当しないものは「3.対象外」を選択
✓(「所属保険会社の間で公平・中立である」ことを表示する場合)
商品の絞込みや提示・推奨の基準・理由等として、特定の保険会社との資本関係や手数料の水準、その他の事務手続・経営方針等の事情を考慮することがないよう留意すること
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
①および②の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等、オンサイトでの確認も可)
【達成条件】
✓ 所属保険会社間で公平・中立であることをお客さまに示す場合、商品の絞込みや提示・推奨の基準・理由として、特定の保険会社との諸事情を考慮せずに商品提示を行う旨、記載があること
(以下例示)。
・当社は所属保険会社の間で公平・中立であることを標榜しており、商品の絞込みに当たっては、特定の保険会社との資本関係や手数料の水準、その他の事務手続・経営方針等の事情を考慮せずに商品提示を行う。
・募集人は、当社システムにお客さまのご意向を入力することで、上記方針に沿った商品の絞込みが行われるため、システムが絞り込んだ商品をお客さまに提示・推奨することで、所属保険会社の間で公平・中立な商品の提案ができる。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること(以下例示)。
・ファイルサーバーやイントラネットの掲示板に掲載していること。
・冊子として各拠点に配布していること。
※No.15は、15-1~15-3の全ての項目(「3.対象外」を選択した項目は除く。)が、「1.はい」であれば達成。
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
①所属保険会社間で公平・中立であることをお客さまに示す場合、商品の絞込みや提示・推奨の基準・理由として、特定の保険会社との諸事情を考慮せずに商品提示を行う旨、記載があること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルにて、例示内容のような、所属保険会社間で公平・中立であることをお客さまに示す場合、商品の絞込みや提示・推奨の基準・理由として、特定の保険会社との諸事情を考慮せずに商品提示を行う旨の記載があることが必要です。
②規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルが、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。
❙ 回答例
※所属保険会社の間で公平・中立である」ことを表示しない場合、回答「3.対象外」を選択します
【詳細説明】
・所属保険会社間で公平・中立であることをお客さまに示す場合、商品の絞込みや提示・推奨の基準・理由として、特定の保険会社との諸事情を考慮せずに商品提示を行うことは、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。
【証跡資料】
・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
