生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.15-1|③情報提供義務(比較推奨販売)【商品の提示・推奨時の説明事項】についてみていきましょう!
❙ 設問
【2025年度版】No.15-1|以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている
【商品の提示・推奨時の説明事項】比較推奨販売の手法等に応じた以下の事項
※該当しないものは「3.対象外」を選択
15-1-1 お客さまの意向に沿って商品を選別して提案する場合(いわゆるロ方式)その客観的な基準や理由(商品特性や保険料水準等)
15-1-2 代理店(募集人)側の理由・基準により特定の商品を提案する場合(いわゆるハ方式)その基準や理由等(特定の保険会社との資本関係やその他の事務手続・経営方針上の理由を含む)
15-1-3 基本的には比較推奨販売を行わないものの、お客さまの求めに応じて例外的に比較推奨販売を行うことがある場合は、その旨
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
①および②の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等、オンサイトでの確認も可)
【達成条件】
✓ 比較推奨販売の方針として、以下のいずれか1つ以上の記載があること。※
※ロ方式・ハ方式を併用する代理店は、15-1-1、15-1-2 のそれぞれについて対応のこと。
15-1-1 お客さまの意向に沿って商品を選別して提案する場合、その客観的な基準や理由(以下例示)。
・当社は取扱保険会社商品の中からお客さまの意向に沿った商品特性や保険料水準などに基づいて保険商品を提示する。
15-1-2 代理店(募集人)側の理由・基準により特定の商品を提案する場合、その基準や理由(以下例示)。
・当社は取扱保険会社の中で●●という理由により絞り込みを行い、保険商品を提示する。
15-1-3 基本的には比較推奨販売を行わないものの、お客さまの求めに応じて例外的に比較推奨販売を行うことがある場合は、その旨(以下例示)。
・当社は比較推奨販売を行わないものの、お客さまの求めに応じて例外的に比較推奨販売を行うことがある。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること(以下例示)。
・ファイルサーバーやイントラネットの掲示板に掲載していること。
・冊子として各拠点に配布していること。
※No.15は、15-1~15-3の全ての項目(「3.対象外」を選択した項目は除く。)が、「1.はい」であれば達成。
<補足説明>
販売チャネル別に推奨方針が異なる等、複数のルールを採用している代理店については、それぞれの推奨方針につき、ご回答いただき、当該資料をご提出ください。
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
①比較推奨販売の方針として、15-1-1の記載があること
※比較推奨販売方法として、2026年5月以降はイ方式もしくはロ方式のみとなる予定があるため、「15-1-1の記載」と限定いたします
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルにて、お客さまの意向に沿って商品を選別して提案する場合の客観的な基準や理由についてのルールに関する記載があることが必要です。
例示「当社は取扱保険会社商品の中からお客さまの意向に沿った商品特性や保険料水準などに基づいて保険商品を提示する」の内容について、具体的な手順の内容も明記する必要がありますが、保険代理店システム等でお客さまの意向に沿って保険商品を提示する場合は、その旨を明記すると良いです。
②規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルが、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。
❙ 回答例
※比較推奨販売方法として、2026年5月以降はイ方式もしくはロ方式のみとなる予定があるため、「15-1-1の記載」の回答と限定いたします
【詳細説明】
・お客さまの意向に沿って商品を選別して提案する場合、その客観的な基準や理由は、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。
【証跡資料】
・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
