生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.12|②情報提供義務(重要事項説明)(募集時の明示事項)についてみていきましょう!
❙ 設問
【2025年度版】No.12|保険募集を行うに際し、募集人がお客さまに対し以下の事項を明示している
12-1 保険募集人としての権限(保険契約の締結の媒介)
12-2 所属保険会社等の商号、名称または氏名
12-3 取扱える保険会社の範囲(専属・乗合の別や保険会社の数等)
12-4 告知受領権の有無
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
①または②の提出が必要
① お客さまあて提示物
② お客さま対応記録(サンプル)
【達成条件】
12-1 生命保険契約の締結の媒介を行うこと(保険募集人としての権限)。
12-2 所属保険会社等の商号、名称または氏名。
12-3 専属・乗合の別や取扱保険会社の一覧。
12-4 生命保険募集人には告知受領権がないため、生命保険募集人に話をしていただくだけでは告知したことにならず、お客さま自身で告知書に記入していただく必要があること。
※12-2 と12-3 については、代理店チャネルにおいては事実上同義となっており、12-3 ができていれば12-2 も達成とする。
(以下例示)
・12-1~12-4 が記載された会社案内をお客さまに手交していること。
・12-1~12-4 が記載されたツールを使用し、初回来店時にお客さまに説明していること。
※No.12 は12-1~12-4 の全ての項目が、「1.はい」であれば達成。
✓ 証跡資料では保険募集人の権限について生命保険と損害保険とに分離せずに記載されており、権限についてお客さまが誤認を招く恐れがある。
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
募集時の明示事項4点の証跡については、証跡資料例「お客さまあて提示物」において、4点「生命保険契約の締結の媒介を行うこと(保険募集人としての権限)」「所属保険会社等の商号、名称または氏名」「専属・乗合の別や取扱保険会社の一覧」「生命保険募集人には告知受領権がないため、生命保険募集人に話をしていただくだけでは告知したことにならず、お客さま自身で告知書に記入していただく必要があること」の記載があることが必要です。
ルールの明示という観点で「お客さまあて提示物」、もう1点の証跡資料例「お客さま対応記録(サンプル)」の提出を合わせておこなうと最適な回答になります。
❙ 回答例
【詳細説明】
・生命保険契約の締結の媒介を行うこと(保険募集人としての権限)のお客さまへの明示は、保険募集時における「お客さまあて提示物」として使用している「XXX_当社保険募集時における明示事項のご案内」のP.XXに記載しています。その明示の記録は、保険代理店システム「●●●●●」に記録しています。
・所属保険会社等の商号、名称または氏名のお客さまへの明示は、保険募集時における「お客さまあて提示物」として使用している「XXX_当社保険募集時における明示事項のご案内」のP.XXに記載しています。その明示の記録は、保険代理店システム「●●●●●」に記録しています。
・専属・乗合の別や取扱保険会社一覧のお客さまへの明示は、保険募集時における「お客さまあて提示物」として使用している「XXX_当社保険募集時における明示事項のご案内」のP.XXに記載しています。その明示の記録は、保険代理店システム「●●●●●」に記録しています。
・生命保険募集人には告知受領権がないことは、保険募集時における「お客さまあて提示物」として使用している「XXX_当社保険募集時における明示事項のご案内」のP.XXに記載しています。その明示の記録は、保険代理店システム「●●●●●」に記録しています。
・生命保険募集人に話をしていただくだけでは告知したことにならず、お客さま自身で告知書に記入していただく必要があることは、保険募集時における「お客さまあて提示物」として使用している「XXX_当社保険募集時における明示事項のご案内」のP.XXに記載しています。その明示の記録は、保険代理店システム「●●●●●」に記録しています。
【証跡資料】
・XXX_当社保険募集時における明示事項のご案内
・XXX_保険代理店システム「●●●●●」画面コピー-募集時の明示事項証跡
❙ もしわかりづらい場合は
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