生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.11-3-3|②情報提供義務(重要事項説明)【重要事項の説明義務】についてみていきましょう!
❙ 設問
【2025年度版】No.11-3-3|以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている
【重要事項の説明義務】契約締結前に以下の事項を行うこと
✓「契約概要」および「注意喚起情報」の内容をお客さまが理解するための十分な時間を確保すること
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
①および②の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等、オンサイトでの確認も可)
【達成条件】
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること(以下例示)。
・ファイルサーバーやイントラネットの掲示板に掲載していること。
・冊子として各拠点に配布していること。
※No.11 は11-1-1~11-3-3 の全ての項目が、「1.はい」であれば達成。
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
①「契約締結前に「ご契約のしおり/約款」「契約締結前交付書面」もしくは「契約概要」および「注意喚起情報」の内容をお客さまが理解するための十分な時間を確保し、お客さまに内容をご理解いただく旨」の記載があること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルにて、「契約締結前に「ご契約のしおり/約款」「契約締結前交付書面」もしくは「契約概要」および「注意喚起情報」の内容をお客さまが理解するための十分な時間を確保し、お客さまに内容をご理解いただく旨」の記載があることが必要です。
②規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルが、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。
❙ 回答例
【詳細説明】
・契約締結前に「ご契約のしおり/約款」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」もしくは「契約概要」および「注意喚起情報」の内容をお客さまが理解するための十分な時間を確保し、お客さまに内容をご理解いただくことは、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。
【証跡資料】
・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
