生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.11-3-2|②情報提供義務(重要事項説明)【重要事項の説明義務】についてみていきましょう!
❙ 設問
【2025年度版】No.11-3-2|以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている
【重要事項の説明義務】契約締結前に以下の事項を行うこと
✓「契約概要」および「注意喚起情報」の書面の交付の際には少なくとも以下の3項目を口頭にて説明すること
・当該書面を読むことが重要であること
・主な免責事由等お客さまにとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことが重要であること
・特に、乗換、転換等の場合は、これらがお客さまに不利益になる可能性があること
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
①および②の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等、オンサイトでの確認も可)
【達成条件】
① 当該書面を読むことが重要であること。
② 主な免責事由等お客さまにとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことが重要であること。
③ 特に、乗換、転換等の場合は、お客さまにとって不利益となる可能性があること。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること(以下例示)。
・ファイルサーバーやイントラネットの掲示板に掲載していること。
・冊子として各拠点に配布していること。
※No.11 は11-1-1~11-3-3 の全ての項目が、「1.はい」であれば達成。
✓ 口頭で説明する事項について証跡資料に記載があるものの、”契約締結前”の記載がない。
✓ 契約概要・注意喚起情報交付時に3項目について説明する旨の記載はあるものの、”口頭で説明”の記載がない。
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
①契約締結前に「ご契約のしおり/約款」「契約締結前交付書面」もしくは「契約概要」および「注意喚起情報」をお客さまに交付する旨の記載があること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルにて、「契約締結前に「ご契約のしおり/約款」「契約締結前交付書面」もしくは「契約概要」および「注意喚起情報」をお客さまに交付する旨」の記載があることが必要です。
交付のみならず、「契約締結前に交付する」という点は必ず記載が必要です。
②規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルが、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。
❙ 回答例
【詳細説明】
・お客さまに口頭で説明する事項として、①当該書面を読むことが重要であること、②主な免責事由等お客さまにとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことが重要であること、③特に、乗換、転換等の場合は、お客さまにとって不利益となる可能性があることは、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。
【証跡資料】
・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
