生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
「No.1-2|①意向把握・確認義務【把握すべきお客さまの意向】」
についてみていきましょう!
❙ 設問
No.1-2|以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている
【把握すべきお客さまの意向】お客さまの意向に関する以下の情報を把握すること
1-2-1 どのような分野の保障を望んでいるか
1-2-2 貯蓄部分を必要としているか
1-2-3 保障期間・保険料・保険金額に関する範囲の希望、優先する事項がある場合はその旨
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
①および②の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等、オンサイトでの確認も可)
【達成条件】
✓ 商品提案前に把握すべきお客さまの意向として、以下の3点について必ず把握しなければならない旨について記載があること。
1-2-1 お客さまがどのような分野(医療、死亡、年金等)の保障を望んでいるか。
1-2-2 貯蓄部分を必要としているか。
1-2-3 保障期間・保険料・保険金額に関する範囲の希望、優先する事項がある場合その旨。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること(以下例示)。
・ファイルサーバーやイントラネットの掲示板に掲載していること。
・冊子として各拠点に配布していること。
【未達成例】
✓ 把握するべきお客さまの意向として、上記1-2-1~1-2-3 のいずれかの記載が漏れていたら未達成。❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルにて、設問「把握すべきお客さまの意向」に関わる各項番の記載があることが必要です。
また、そのマニュアルが従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっており、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。
❙ 回答例
【詳細説明】
・お客さまの意向に基づいた保険商品を提案することとし、その説明に際してはプランがお客さまの意向とどのように対応しているか説明することは、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XX(XXは実際に記載のあるページ数)に記載しています。
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。
【証跡資料】
・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。 提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
