生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2026年度A版】No.6-2-7|④募集時の禁止行為・著しく不適当な行為についてみていきましょう!
❙ 設問
【2026年度A版】No.6-2-7|以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている
【その他の不適正行為】以下の事項の禁止
6-2-7 SNS(会社アカウント・個人アカウントの両方)による募集活動
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン(A版)2026年度版 2026年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
① ~② の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル等
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等)
【達成条件】
✓ 禁止事項として以下の記載があること。
6-2-7 SNS(会社アカウント・個人アカウントの両方)による募集活動
※ 6-2-7については、会社の公式アカウントおよび従業員が私用で利用するアカウントの両方が対象となる(会社公式アカウントを保有していない場合、従業員のSNS利用に関するルールのみでも可)。なお、SNSの業務利用は行わないこと等包括的な記載でも可。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピー等で確認*2 できること。
*2 別途オンサイト調査時に閲覧可能な状態であることを確認する。
※ No.6は、6-1-1~6-5の全ての項目(「3.対象外」を選択した項目は除く。)が、「1.はい」であれば達成。
【未達成例】
✓ 会社公式のアカウントに関するルールのみで従業員のSNSの利用ルールが定められていない。
✓ 従業員のSNS利用に関するルールのみで会社公式アカウントの利用ルールが定められていない。
<補足説明>
6-2-7 は従業員のプライベートにおけるSNS利用を禁止するものではなく、あくまで募集活動上での利用を禁止するものです。
[調査・確認の視点]
✓ 保険業法第300条第1項にて保険契約締結・保険募集に関する禁止行為が定められており、本設問に係る事項についての明文化と従業員への周知が必要です。
✓ SNSによる募集活動を禁止した法令等は存在しませんが、SNSでは適切な情報提供もできない等、法令に則った適切な募集はできないとの観点から禁止する旨を規程・マニュアル等に明文化することが必要です。。
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
①その他の不適正行為に関する禁止行為としての記載があること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル等にて、【その他の不適正行為】についての記載があることが必要です。
○マニュアル記載例
保険募集人は、保険業法第300条の募集時の禁止行為を遵守し、適切な募集をおこなう必要があります。
【業法代300条第1項】虚偽の説明および契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を説明しないこと(重要事項不告知)の禁止
②規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピー等で確認できること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル等が、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。
❙ 回答例
【詳細説明】
・SNS(会社アカウント・個人アカウントの両方)による募集活動の禁止は、「XXX.コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・「XXX.コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状
【証跡資料】
・XXX.コンプライアンスマニュアル
・XXX.イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
