生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2026年度A版】No.3-3|②情報提供義務(重要事項説明)についてみていきましょう!
❙ 設問
【2026年度A版】No.3-3|【重要事項の説明義務】契約締結前に以下の事項を行うことが明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている、かつ、契約締結前に、保険募集人がお客さまに対し以下の事項を行っている
3-3 「契約概要」および「注意喚起情報」の内容をお客さまが理解するための十分な時間の確保
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン(A版)2026年度版 2026年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
① ~③ の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル等
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等)
③ お客さま対応記録(3件以上)
以下を問う記載等がある募集時の確認チェックシート等
・ 書面をお客さまへ交付したか
・ 設問の事項を口頭説明したか
・ お客さまがご理解されたか
【達成条件】
✓ 契約締結前に以下の事項を行うことが明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっていることが、イントラネットの画面コピー等で確認* できること
* 別途オンサイト調査時に閲覧可能な状態であることを確認する。
且つ
✓ 契約締結前に保険募集人がお客さまに対し、以下を行っていることが確認できること。
3-3 「契約概要」および「注意喚起情報」の内容をお客さまが理解するための十分な時間の確保(お客さまの理解度にあわせた丁寧な説明の実施でも可)。
(以下例示)
・ 募集時に保険募集人が上記3-3の対応漏れを防ぐため、自身でチェックを行うシートがある。
・ 募集時にお客さまに上記3-3の対応漏れがないかご確認いただくチェックシートがある。
・ お客さまから、保険募集人の説明を受け十分理解したなどの確認書を取り付けている。
・ 面談所要時間等を記録しており、1回もしくは複数回の面談で十分な時間を確保していることを確認している。
・ 保険会社の約款手交時の受領書兼確認書等で上記3-3の対応を実施したことを網羅している。
※ 申込時に取付ける保険会社の約款受領書等を使用しているという回答の場合、1社分の具体的な記載箇所を提出のこと。さらに、達成条件を充足していることを確認した上で、所属保険会社等の帳票全てが達成条件を満たしていることを詳細説明欄にて申告すること。
※ No.3は3-1~3-3の全ての項目が、「1.はい」であれば達成。
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。ただし、法人向け保険募集をおこなっていない代理店は、回答「対象外」とすることもできます。
①契約締結前に以下の事項を行うことが明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっていることが、イントラネットの画面コピー等で確認できること
証跡資料例記載の「コンプライアンスマニュアル」、「保険募集マニュアル」等にて、設問【重要事項の説明義務】の記載があることが必要です。
また、証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル等が、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なお、オンサイト調査時に閲覧可能な状態である必要がありますので、マニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。
○マニュアル記載例
保険募集人は、「契約概要」および「注意喚起情報」の書面の交付の際に、以下の事項の口頭説明を実施する必要があります。
・ 当該書面を読むことが重要であること
・ 主な免責理由等お客さまにとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことが重要であること
・ 特に、乗換・転換等の場合には、これらがお客さまに不利益になる可能性があること
これらの重要事項説明においては、セルフチェックシート「●●●●●」を使用しお客さまに確認を取った上で、その証跡として、セルフチェックシート「●●●●●」を保険代理店システム「▲▲▲▲▲」へ保管してください。
②契約締結前に保険募集人がお客さまに対し、以下を行っていることが確認できること
設問の【重要事項説明】を実施した証跡として、証跡資料例記載の「お客さま対応記録(3件以上)」の提出が必要です。前項のセルフチェックシート「●●●●●」の証跡があれば、この対象証跡をエビデンスとして、3件以上証跡資料として纏めると良いと思われます。
❙ 回答例
【詳細説明】
・契約締結前に「ご契約のしおり/約款」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」もしくは「契約概要」および「注意喚起情報」をお客さまに交付することは、「XXX.コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。「XXX.コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。
・契約締結前にお客さまに対し「ご契約のしおり/約款」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」(もしくは「契約概要」および「注意喚起情報」)を交付ならびに適切な情報の提供を行っていることは、募集人のセルフチェックシートとして「XXX.募集時セルフチェックシート」を使用し実施をおこなっており、これを的確に実施している証跡について、証跡資料「XXX.募集時セルフチェックシート実施の対応証跡」の通り、対応証跡を提出いたします。
【証跡資料】
・XXX.コンプライアンスマニュアル
・XXX.イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
・XXX.募集時セルフチェックシート
・XXX.募集時セルフチェックシート実施の対応証跡
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
