生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2026年度A版】No.1-2|②情報提供義務(重要事項説明)についてみていきましょう!
❙ 設問
【2026年度A版】No.1-2|【権限等の明示】保険募集を行うに際してあらかじめ以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている、かつ、保険募集を行うに際し、保険募集人がお客さまに対し以下の事項を明示している
1-2 代理店の名称・商号(出向者である場合は出向元法人の名称)および保険募集人の氏名のほか、取扱える保険会社の範囲・数等(乗合代理店であること、委託元保険会社(所属保険会社)の商号)
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン(A版)2026年度版 2026年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
① ~④ の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル等
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等)
③ お客さまあて提示物
④ お客さま対応記録(3件以上)
【達成条件】
✓ 規程・マニュアル等において、保険募集を行うに際して、あらかじめお客さまに対し明示すべき事項として、権限等の明示に係る以下の記載があること。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピー等で確認*1 できること。
且つ
✓ 権限等の明示に係る以下についてお客さまあて提示物を利用し、あらかじめ*2 明示していることが、お客さま対応記録より確認できること(以下例示)。
・ 1-2が記載された会社案内をお客さまに手交していること。
・ 1-2が記載されたツールを使用し、初回面談時にお客さまに説明していること。
1-2 代理店の名称・商号(出向者である場合は出向元法人の名称)および保険募集人の氏名のほか、取扱える保険会社の範囲・数等(乗合代理店であること、委託元保険会社(所属保険会社)の商号)
*1 別途オンサイト調査時に閲覧可能な状態であることを確認する。
*2 保険募集開始前に該当事項を実施していることが確認できること。
※ No.1は1-1~1-3の全ての項目が、「1.はい」であれば達成。
【未達成例】
✓ 保険募集を行うに際して、あらかじめお客さまに対し明示すべき事項として、上記【権限等の明示】に係る事項のいずれかの記載が漏れていたら未達成。
✓ お客さまに提示する資料(証跡資料)に、一部の委託元保険会社しか記載されていない。
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。ただし、法人向け保険募集をおこなっていない代理店は、回答「対象外」とすることもできます。
①規程・マニュアル等において、保険募集を行うに際して、あらかじめお客さまに対し明示すべき事項として、権限等の明示に係る以下の記載があること
証跡資料例記載の「コンプライアンスマニュアル」、「保険募集マニュアル」等にて、設問【権限等の明示】に関わる「保険募集人としての権限」の記載があることが必要です。
○マニュアル記載例|生命保険
生命保険募集人は、お客さまに対する保険募集の権限等の明示において、保険契約の締結の媒介であること/告知受領権がないため生命保険募集人に話をしていただくだけでは告知したことにならずお客さま自身で告知書に記入していただく必要があること、を説明する必要があります。
○マニュアル記載例|損害保険/少額短期保険
損害保険募集人は、お客さまに対する保険募集の権限等の明示において、保険契約の代理であること/募集人に告知受領権がある商品もあること、を説明する必要があります。
②規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピー等で確認できること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル等が、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なお、オンサイト調査時に閲覧可能な状態である必要がありますので、マニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。
③権限等の明示に係る以下についてお客さまあて提示物を利用し、あらかじめ明示していることが、お客さま対応記録より確認できること
設問の権限等の明示の内容が記載された、証跡資料例記載の「お客さまあて提示物」の提出が必要です。実際にお客さまへ提示を行っている、権限等の明示や比較推奨方針等を纏めたご案内書面があれば、これを証跡資料として提出いたします。
また、実際にお客さまへ明示している証跡のため、証跡資料例記載の「お客さま対応記録(3件以上)」の提出も必要です。保険代理店システム等のCRMが導入しており、ここで権限明示証跡が押さえられていれば、この対象証跡をエビデンスとして、3件以上証跡資料として纏めると良いと思われます。
❙ 回答例
【詳細説明】
・代理店の名称・商号(出向者である場合は出向元法人の名称)および保険募集人の氏名のほか、取扱える保険会社の範囲・数等について明文化されていることは、「XXX.コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・「XXX.コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。
・代理店の名称・商号および保険募集人の氏名、取扱える保険会社の範囲・数等については、お客さまあて提示物として「XXX.保険募集におけるお客さまへの事前ご案内」を利用し、お客さまへ説明を行っています。お客さまへ「XXX.保険募集における事前ご案内」をお渡しの上、P.XX「代理店の名称・商号および保険募集人の氏名、取扱える保険会社の範囲・数等」を説明することであらかじめ明示しています。お客さまへの明示証跡について、証跡資料「XXX.権限等の明示の対応証跡」の通り、対応証跡を提出いたします。
【証跡資料】
・XXX.コンプライアンスマニュアル
・XXX.イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
・XXX.保険募集におけるお客さまへの事前ご案内
・XXX.権限等の明示の対応証跡
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
