【2026年度A版】No.4|②情報提供義務(重要事項説明)

 

生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2026年度A版】No.4|②情報提供義務(重要事項説明)についてみていきましょう!

 

 

❙ 設問

【2026年度A版】No.4|【保険代理店等においてリスク性の金融商品・サービス* を総合提案する場合】
以下の事項について、代理店において明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている、かつ、お客さまのニーズ、知識・経験・財産の状況、契約締結時の目的、その他のお客さまの状況(年齢、障がいの有無等)を踏まえたうえで適切に実施される態勢を整備している
* リスク性の金融商品・サービスには投資信託等の他、特定保険契約も含む
* リスク性の金融商品・サービスを総合提案しない場合は「対象外」を選択
✓ 金融関係の他業と関連する重要事項説明・情報提供(例えば、「重要情報シート」による対応など)、同意取得(例えば、非公開金融情報・非公開保険情報の保護措置その他の銀行等保険窓販における弊害防止措置など)、消費生活者保護と顧客本位の業務運営の観点で遵守・実践が求められるその他の事項

 


❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件

まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。

[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン(A版)2026年度版 2026年2月26日作成

【項目区分】

 基本項目

【証跡資料例】

① ~③ の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル等
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等)
③ お客さま対応記録(3件以上)

【達成条件】

✓ 金融商品・サービスを総合提案*1 する際には、関係法令等に基づき当該商品・サービスの内容に応じたお客さま対応が必要であることが明文化されていること。
*1 総合提案とは、お客さまの意向を満たす仕組みが例えば投資信託と債券、保険商品とを組み合わせることで実現し得る場合に、これらの複数の商品を提案するケースを指します。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピー等で確認* 2できること。
*2 別途オンサイト調査時に閲覧可能な状態であることを確認する。
且つ
✓ お客さま対応の際に使用する書面等を整備の上、対応記録が保管されていること(以下例示)。
・ お客さま対応記録に対応日時・面談の目的に加え、説明・提案時に示した資料名や、お客さまとの双方向的なやり取りが記録・保管されている。
※ 本設問は2026年度新設設問であることから、実施状況を確認・検証する態勢を構築していることについては、2027年度以降の達成条件に追加して確認する予定。

未達成例
✓ コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル等での規定が具体性に乏しく(例:関連法令等に基づき必要な対応を行うこと)、実務に沿った内容となっていない。

[調査・確認の視点]
<金融商品仲介業、金融サービス仲介業の登録を行っている代理店を対象とした設問です。>
✓ 金融商品・サービス(保険商品以外の投資信託等)を提案する場合は、消費者保護や顧客の最善の利益の実現を意識しつつ、関係法令等*を遵守した対応が求められており、「社内規則等の明文化」と「社内規則等に沿ったお客様対応」が行われていることが重要です。
* 監督指針、金融機関代理店における重要情報シート作成ガイドライン、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、顧客本位の業務運営に関する原則

❙ 当設問達成のためのKFS

この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
ただし、リスク性の金融商品・サービスを総合提案しない場合(金融商品仲介業、金融サービス仲介業の登録を行っている代理店以外)は「対象外」を選択いたします。

①金融商品・サービスを総合提案する際には、関係法令等に基づき当該商品・サービスの内容に応じたお客さま対応が必要であることが明文化されていること
証跡資料例記載の「コンプライアンスマニュアル」、「保険募集マニュアル」にて、設問の記載があることが必要です。

○マニュアル記載例
保険募集人は、金融商品・サービスを総合提案する際には、関係法令等に基づき当該商品・サービスの内容に応じたお客さま対応をおこなう必要があります。関連法案等とは以下を指します。
・金融商品取引法
・金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
・金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
・金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針
・重要情報シート作成ガイドライン
・顧客本位の業務運営に関する原則
なお、金融商品・サービスを総合提案する場合には、別途「金融商品・サービス提案マニュアル」のルールにも則った募集をおこなう必要がありますので留意ください。

②規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピー等で確認できること。
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアルが、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なお、オンサイト調査時に閲覧可能な状態である必要がありますので、マニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。

③お客さま対応の際に使用する書面等を整備の上、対応記録が保管されていること
設問の対応証跡として、お客さま対応記録に対応日時・面談の目的に加え、説明・提案時に示した資料名(お客さまへの提示・説明用の書面等)、および、お客さまとの双方向的なやり取りが記録・保管されていることを示すエビデンスの提出が必要です。後者においては、保険代理店システム等のCRMが導入しており、ここで証跡が押さえられていれば、この対象証跡をエビデンスとして、3件証跡資料として纏めると良いと思われます。

❙ 回答例

【詳細説明】

・金融商品・サービスを総合提案する際には、関係法令等に基づき当該商品・サービスの内容に応じたお客さま対応が明文化されていることは、「XXX.コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・「XXX.コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。
・金融商品・サービスを総合提案する際、お客さま対応に使用する書面等として、「XXX.金融商品・サービスの総合提案に関するご案内」を整備の上、実施することとしています。
・「XXX.金融商品・サービスの総合提案に関するご案内」を使用し、お客さまへ適切に提示・説明をおこなった証跡について、証跡資料「XXX.金融商品・サービスの総合提案における対応証跡」の通り、対応証跡を提出いたします。

【証跡資料】

・XXX.コンプライアンスマニュアル
・XXX.イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
・XXX.金融商品・サービスの総合提案に関するご案内
・XXX.金融商品・サービスの総合提案における対応証跡

 


❙ もしわかりづらい場合は

 資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!

 
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