【2025年度版】No.33|⑤特定保険契約募集に関するルール【広告表示】

 

生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.33|⑤特定保険契約募集に関するルール【広告表示】についてみていきましょう!

 

 

❙ 設問

【2025年度版】No.33|※特定保険契約に係る広告等を行う代理店のみ対象
✓以下の事項について全て正確に表示できている
・広告等を行う者の名称
・手数料等に関する事項
・市場リスクに関する事項
・重要な事項についてお客さまの不利益となる事実

 


❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件

まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。

[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成

【項目区分】

 基本項目

【証跡資料例】

✓ 広告現物

【達成条件】

✓ 以下の4点全てについて、広告現物への記載があることが証跡資料から確認できること。
① 広告等を行う者の商号、名称または氏名
② 手数料、報酬、費用その他顧客が支払う対価(保険契約関係費、資産運用関係費、解約控除等)
③ 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合は、当該指標、ならびに当該指標にかかる変動により損失が生ずるおそれがある旨およびその理由(市場リスク情報)
④ 当該特定保険契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実、適合性確認の基準や方法、当該基準に該当する場合の具体的な方策や基準

未達成例
✓ 広告現物を確認したところ、上記①~④のうち一部記載が漏れている。
✓ 対価がなく広告には該当しないとの認識のもと、自社運営のWebサイト等の消費者向け情報提供ページに、特定保険契約の保険会社や商品名を明記する、他の保険商品や金融商品と比較する等の情報を登載している。

❙ 当設問達成のためのKFS

この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。ただし、法人向け保険募集をおこなっていない代理店は、回答「対象外」とすることもできます。

・4点全てについて、広告現物への記載があることが証跡資料から確認できること
この設問では、実際に使用された広告現物の提出が必要となります。そしてその広告現物で【達成条件】にある4点の記載があることが必要十分条件となります。
記載が漏れている場合には未達成となるため、広告現物については保険会社の募集文書承認があったとしても再度見直しを実施ください。

❙ 回答例

【詳細説明】

広告現物へ下記の4つの事項の記載があることを証するために、「XXX_広告資料-▲▲▲▲▲」を提出いたします。
①広告等を行う者の名称
②手数料等に関する事項
③市場リスクに関する事項
④重要な事項についてお客さまの不利益となる事実

【証跡資料】

・XXX_広告資料-▲▲▲▲▲

 


❙ もしわかりづらい場合は

 資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!

 
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