【2025年度版】No.26|④募集時の禁止行為・著しく不適当な行為)【構成員契約規制のための態勢整備】

 

生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.26|④募集時の禁止行為・著しく不適当な行為)【構成員契約規制のための態勢整備】についてみていきましょう!

 

 

❙ 設問

【2025年度版】No.26|構成員契約規制の対象となるお客さまによる規制対象商品の申込みの受付を防ぐ態勢(チェックリストの活用、システム上のアラート等)を整備している

 


❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件

まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。

[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成

【項目区分】

 基本項目

【証跡資料例】

①および②の提出が必要
① 自己契約・特定契約該当可否を確認する旨の記載がある募集時の確認チェックシート
② 特定関係法人等が閲覧可能な状態であることがわかるもの(イントラネットの画面コピー等)

【達成条件】

✓ 特定関係法人等が社内共有されていることが確認できること。
且つ
✓ 募集しようとしている契約が構成員契約に該当するか否か募集人が確認できることが、詳細説明欄から確認できること(以下例示)。
・来店時にお客さまの情報をご記入いただくシートがあり、そこにお客さまの勤務先を記入する欄を設け、申込みいただく契約が構成員契約でないか、特定関係法人等の範囲の一覧表で確認することが、規程・マニュアルに記載されており、実際に使用(徹底)されていること。
・契約締結時の募集人の対応セルフチェックシートがあり、申込みいただく契約が構成員契約でないか、特定関係法人等の範囲の一覧表で確認することが、規程・マニュアルに記載されており、実際に使用(徹底)されていること。
・顧客管理システムに勤務先を入力すると、特定関係法人等のチェックがかかり、構成員契約に該当した場合はアラートが出る仕組みとなっていること。

❙ 当設問達成のためのKFS

この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。

①特定関係法人等が社内共有されていることが確認できること
特定関係法人等を一覧にまとめた「特定関係法人等の範囲の一覧表」等の帳票もしくは一覧(例えば、イントラネット上で一覧を閲覧できる/検索して当該法人等を閲覧・確認できるなど)が社内共有されていることのエビデンスの提出が必要です。

②募集しようとしている契約が構成員契約に該当するか否か募集人が確認できることが確認できること
募集しようとしている契約が構成員契約に該当するか否か募集人が確認できることが確認できることのルールが、コンプライアンスマニュアル、募集マニュアル、その他マニュアルに記載があることが必要です。例えば、「申込みいただく契約が構成員契約でないか、特定関係法人等の範囲の一覧表で確認すること」というルールなどです。
また、チェックシート等を使用している場合は、当該チェックシートを証跡資料として提出すると良いです。
なお【達成条件】に記載のある通り、「実際に使用(徹底)されている」ことが必要であるため、単純にチェックシート等を提出するだけでは証跡として不十分になる可能性があります。
※もしセルフチェックシートを設けていない場合は、これを機に自社で作成し、運用していくことになることをお勧めします。

❙ 回答例

【詳細説明】

・特定関係法人等の社内共有のため、当社では「XXX_特定関係法人等の範囲の一覧表」を作成しており、イントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載し、全従業員が閲覧できる/検索して当該法人等を閲覧・確認できる状態としています。
・募集しようとしている契約が構成員契約に該当するか否か募集人が確認できることは、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しており、「XXX_募集時セルフチェックシート」を用いて募集人がセルフチェックを行う態勢としています。

【証跡資料】

・XXX_XXX_特定関係法人等の範囲の一覧表
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」
・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_募集時セルフチェックシート

 


❙ もしわかりづらい場合は

 資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!

 
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