【2025年度版】No.15-2-9|③情報提供義務(比較推奨販売)【商品の提示・推奨時の留意点】

 

生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.15-2-9|③情報提供義務(比較推奨販売)【商品の提示・推奨時の留意点】についてみていきましょう!

 

 

❙ 設問

【2025年度版】No.15-2-9|以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている

【商品の提示・推奨時の留意点】比較推奨販売の手法等に応じた以下の事項
✓自らが保険会社の委託を受けた者ではない(「所属保険会社とお客さまとの間で中立である」等)とお客さまが誤認することを防止するための適切な措置を講じること
・保険会社のために保険契約の締結の代理または媒介を行うという自らの立場について明示することや、自らの立場の表示等を適切に行うための措置を明文化した上で、適切にその実施状況を確認・検証する態勢を構築する等の対応が必要

 


❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件

まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。

[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成

【項目区分】

 基本項目

【証跡資料例】

①および②の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等、オンサイトでの確認も可)

【達成条件】

✓ 募集人が所属保険会社とお客さまとの間で中立であるといったお客さまの誤認を防止する方法について記載があること(以下例示)。
・募集人の権限として、募集人は中立の立場ではなく、保険会社から委託を受け、生命保険の契約の締結を媒介するものであることをお客さまに説明すること。
且つ
✓ 適切にその実施状況を確認・検証する態勢を構築していること。(以下例示)
・保険会社から委託を受け、生命保険の契約の締結を媒介するものであることをお客さまに説明しているかを自己点検で募集人にチェックさせたうえ、必要に応じて拠点長から改善指導を行っている。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること。(以下例示)
・ファイルサーバーやイントラネットの掲示板に掲載していること。
・冊子として各拠点に配布していること。

※No.15は、15-1~15-3の全ての項目(「3.対象外」を選択した項目は除く。)が、「1.はい」であれば達成。

❙ 当設問達成のためのKFS

この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。

①募集人が所属保険会社とお客さまとの間で中立であるといったお客さまの誤認を防止する方法について記載があること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルにて、募集人の権限として、募集人は中立の立場ではなく、保険会社から委託を受け、生命保険の契約の締結を媒介するものであることをお客さまに説明することの記載が必要です。

②適切にその実施状況を確認・検証する態勢を構築していること
証跡資料例記載の「確認・検証の態勢がわかる資料(自己点検表等)」などで、募集人自身がセルフチェックできる態勢を設けていることが必要です。
もしセルフチェックシートを設けていない場合は、これを機に自社で作成し、運用していくことになることをお勧めします。
セルフチェックシートを設けない場合は、その点検エビデンス等の証跡が必要で、その点検エビデンスの中で「募集人が所属保険会社とお客さまとの間で中立であるといったお客さまの誤認を防止した」ことがカバーされている必要があります。

③規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルが、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。

 

❙ 回答例

【詳細説明】

・募集人が所属保険会社とお客さまとの間で中立であるといったお客さまの誤認を防止する方法は、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・適切にその実施状況を確認・検証する態勢を構築していることは、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。募集人は「XXX_募集時セルフチェックシート」を用いて、募集人が所属保険会社とお客さまとの間で中立であるといったお客さまの誤認を防止する点のセルフチェックを行う態勢としています。
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。

【証跡資料】

・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」

 


❙ もしわかりづらい場合は

 資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!

 
TOP
error: