【2025年度版】No.15-2-6|③情報提供義務(比較推奨販売)【商品の提示・推奨時の留意点】

 

生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.15-2-6|③情報提供義務(比較推奨販売)【商品の提示・推奨時の留意点】についてみていきましょう!

 

 

❙ 設問

【2025年度版】No.15-2-6|以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている

【商品の提示・推奨時の留意点】比較推奨販売の手法等に応じた以下の事項
✓取扱う商品全体または特定商品分野内における実際の取扱商品数よりも多くの商品から選択できるかのような表示を行わない等、比較可能な商品の範囲についてお客さまに誤認を与えないための措置を講じること

 


❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件

まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。

[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成

【項目区分】

 基本項目

【証跡資料例】

①および②の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等、オンサイトでの確認も可)

【達成条件】

✓ 実際の取扱う商品数よりも多くの商品から選択できるかのような(例えば、乗合保険会社の商品は全て取扱っているように思われる等)誤解を防止する方法について記載があること(以下例示)。
・乗合保険会社をお客さまに説明する際に、各社の全ての生命保険商品を取扱っているわけではない旨説明すること。
※最新の取扱商品一覧を募集人に提供することで周知しているという回答の場合、それだけでは達成とはいえず、「乗合生保の全ての商品を取扱っているわけではないこと」あるいは「取扱い可能な商品がこの一覧全てであること」をお客さまに説明することを規程やマニュアルにルールとして明記していなければならない(以下例示)。
・最新の取扱商品一覧を募集人に提供することで周知しており、トークスクリプトとして『乗合保険会社の全ての保険商品を取扱っているわけではない』とお客さまに説明するようになっている。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること(以下例示)。
・ファイルサーバーやイントラネットの掲示板に掲載していること。
・冊子として各拠点に配布していること。

※No.15は、15-1~15-3の全ての項目(「3.対象外」を選択した項目は除く。)が、「1.はい」であれば達成。

未達成例

✓ 取扱商品一覧を作成し、募集人に配布していることは確認できるものの、内容が更新されておらず、古いままとなっている。

<補足説明>
お客さまに誤認を与えるケースとしては、自代理店が取扱可能な商品を示さず、乗合保険会社名のみを示し、あたかも乗合保険会社の全商品を取り扱えるように見せているようなケースが該当します。
 

❙ 当設問達成のためのKFS

この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。

①実際の取扱う商品数よりも多くの商品から選択できるかのような誤解を防止する方法について記載があること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルにて、取扱う商品全体または特定商品分野内における実際の取扱商品数よりも多くの商品から選択できるかのような表示を行わない等、比較可能な商品の範囲についてお客さまに誤認を与えないための措置を講じている旨の記載があることが必要です。
誤認を与えないための措置としては、例示にあるような、「乗合生保の全ての商品を取扱っているわけではないこと」あるいは「取扱い可能な商品がこの一覧全てであること」をお客さまに説明するというルールに関する記載や、トークスクリプト等の具体的な内容まで落とし込まれている必要があります。トークスクリプトはある場合には、これを証跡資料として提出することも良いと思われます。

②規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルが、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。

 

❙ 回答例

【詳細説明】

・実際の取扱う商品数よりも多くの商品から選択できるかのような誤解を防止する方法は、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。

【証跡資料】

・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」

 


❙ もしわかりづらい場合は

 資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!

 
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