生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.13|②情報提供義務(重要事項説明)(契約締結前の実施事項)についてみていきましょう!
❙ 設問
【2025年度版】No.13|契約締結前に、募集人がお客さまに対し以下の事項を行っている
13-1 「ご契約のしおり/約款」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」もしくは「契約概要」および「注意喚起情報」のお客さまへの交付ならびに適切な情報の提供
13-2 「契約概要」および「注意喚起情報」の書面の交付の際の以下の事項の口頭説明の実施
・当該書面を読むことが重要であること
・主な免責理由等お客さまにとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことが重要であること
・特に、乗換、転換等の場合には、これらがお客さまに不利益になる可能性があること
13-3 「契約概要」および「注意喚起情報」の内容をお客さまが理解するための十分な時間の確保
❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件
まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。
[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成
【項目区分】
基本項目
【証跡資料例】
✓ お客さま対応記録(サンプル)、書面をお客さまへ交付したか問う記載がある募集時の確認チェックシート、設問の事項を口頭説明したか問う記載がある募集時の確認チェックシート、お客さまがご理解したか問う記載がある募集時の確認チェックシート等
【達成条件】
13-1 「ご契約のしおり/約款」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」もしくは「契約概要」および「注意喚起情報」のお客さまへの交付ならびに適切な情報の提供。
13-2 「契約概要」および「注意喚起情報」の書面の交付の際の以下の事項の口頭説明の実施。
・当該書面を読むことが重要であること。
・主な免責理由等お客さまにとって特に不利益な情報が記載された部分を読むことが重要であること。
・特に、乗換、転換等の場合には、これらがお客さまに不利益になる可能性があること。
13-3 「契約概要」および「注意喚起情報」の内容をお客さまが理解するための十分な時間の確保(お客さまの理解度にあわせた丁寧な説明の実施でも可)。(以下例示)
・募集時に募集人が上記13-1~13-3 の対応漏れを防ぐため、自身でチェックを行うシートがあること。
・募集時にお客さまに上記13-1~13-3 の対応漏れがないかご確認いただくチェックシートがあること。
・お客さまから、募集人の説明を受け十分理解したなどの確認書を取り付けていること。
・面談所要時間等を記録しており、1回もしくは複数の面談で十分な時間を確保していることを確認していること。
・保険会社の約款手交時の受領書兼確認書等で上記13-1~13-3 の対応を実施したことを網羅していること。
※申込時に取付ける保険会社の約款受領書等を使用しているという回答の場合、サンプルとして1社、具体的な記載箇所を提出のこと。さらに、達成条件を充足していることを確認した上で、乗合保険会社の帳票全てが達成条件を満たしていることを詳細説明欄にて申告すること。
※No.13 は13-1~13-3 の全ての項目が、「1.はい」であれば達成。
❙ 当設問達成のためのKFS
この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。
契約締結前に募集人がお客さまに対する実施事項3点の証跡として、各実施事項を募集人がセルフチェックできるためのチェックシートが存在し、それが実施する運用となっていること、また実施した証跡(対応履歴)などがあると要件を満たすことができます。
もしセルフチェックシートを設けていない場合は、これを機に自社で作成し、運用していくことになることをお勧めします。
セルフチェックシートを設けない場合は、証跡資料例にある「お客さま対応記録(サンプル)」の提出が必要で、その対応記録の中でそれぞれの設問の文言がカバーされている必要があります。
❙ 回答例
【詳細説明】
・「ご契約のしおり/約款」「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」(または「契約概要」および「注意喚起情報」)をお客さまへ交付していることは、「XXX_募集時セルフチェックシート」を用いて、項番XX「▲▲▲▲▲▲」で募集人がセルフチェックを行う態勢としています。
・適切な情報の提供を行っていることは、「XXX_募集時セルフチェックシート」を用いて、項番XX「▲▲▲▲▲▲」で募集人がセルフチェックを行う態勢としています。
・「契約概要」および「注意喚起情報」の書面の交付の際に設問に記載の3つの事項について口頭説明を行っていることは、「XXX_募集時セルフチェックシート」を用いて、項番XX「▲▲▲▲▲▲」で募集人がセルフチェックを行う態勢としています。
・「契約概要」および「注意喚起情報」の内容をお客さまが理解するための十分な時間の確保することは、「XXX_募集時セルフチェックシート」を用いて、項番XX「▲▲▲▲▲▲」で募集人がセルフチェックを行う態勢としています。
【証跡資料】
・XXX_募集時セルフチェックシート
❙ もしわかりづらい場合は
資料のサンプル提供や必要な態勢整備など、当社ではさまざまなサポートメニューがあります。
提出するエビデンスのことや、実際の社内の態勢整備についてご質問などあれば、ぜひ当社へお問い合わせください!
