【2025年度版】No.11-1|②情報提供義務(重要事項説明)【権限等の明示】

 

生命保険協会|乗合代理店業務品質評価運営
【2025年度版】No.11-1|②情報提供義務(重要事項説明)【権限等の明示】についてみていきましょう!

 

 

❙ 設問

【2025年度版】No.11-1|以下の事項が明文化され従業員がいつでも閲覧可能な状態になっている

【権限等の明示】保険募集を行うに際してあらかじめ以下の事項を明示すること
11-1-1 保険募集人としての権限(保険契約の締結の媒介)
11-1-2 所属保険会社等の商号、名称または氏名
11-1-3 取扱える保険会社の範囲(専属・乗合の別や保険会社の数等)
11-1-4 告知受領権の有無

 


❙ 業務品質評価基準ガイドライン要件

まずは、業務品質評価基準ガイドラインの記載事項について確認していきましょう。

[引用元]生命保険協会|業務品質評価基準ガイドライン2025年度版 2025年2月26日作成

【項目区分】

 基本項目

【証跡資料例】

①および②の提出が必要
① コンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル
② 閲覧可能な状態がわかるもの(イントラネットの画面コピー等、オンサイトでの確認も可)

【達成条件】

✓ 保険募集を行う際にあらかじめお客さまに対し明示すべき事項として、以下の4点全ての記載があること。
11-1-1 保険募集人としての権限(保険契約の締結の媒介)を説明すること。
11-1-2 所属保険会社等(※)の商号、名称または氏名を提示すること。
11-1-3 専属・乗合の別や取扱保険会社一覧を提示すること。
11-1-4 生命保険募集人には告知受領権がないため、生命保険募集人に話をしていただくだけでは告知したことにならずお客さま自身で告知書に記入していただく必要があること。
※11-1-2 と11-1-3 については、代理店チャネルにおいては事実上同義となっており、11-1-3 ができていれば11-1-2 も達成とする。
且つ
✓ 規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること(以下例示)。
・ファイルサーバーやイントラネットの掲示板に掲載していること。
・冊子として各拠点に配布していること。
※No.11 は11-1-1~11-3-3 の全ての項目が、「1.はい」であれば達成

 

未達成例
✓ 保険募集を行う際にあらかじめお客さまに対し明示すべき事項として、上記11-1-1~11-1-4 のいずれかの記載が漏れていたら未達成。

<補足説明>
「所属保険会社等の商号、名称または氏名」とは、「取扱える保険会社の範囲」と事実上同義ですので、「所属保険会社の名称」と読み替えてください

❙ 当設問達成のためのKFS

この設問は基本項目であるため、乗合代理店業務品質評価運営認定のためには必ず達成しないとならない項目です。

①保険募集を行う際にあらかじめお客さまに対し明示すべき事項として記載があること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルにて、設問「権限等の明示」に関わる下記の各項番の記載があることが必要です。
11-1-1 保険募集人としての権限(保険契約の締結の媒介)を説明すること。
11-1-2 所属保険会社等(※)の商号、名称または氏名を提示すること。
11-1-3 専属・乗合の別や取扱保険会社一覧を提示すること。
11-1-4 生命保険募集人には告知受領権がないため、生命保険募集人に話をしていただくだけでは告知したことにならずお客さま自身で告知書に記入していただく必要があること。

②規程・マニュアル等が従業員にいつでも閲覧可能な状態となっていることが、イントラネットの画面コピーやオンサイトで確認できること
証跡資料例記載のコンプライアンスマニュアル、保険募集マニュアル、もしくはその他のマニュアルが、従業員が閲覧可能な状態(保管場所、イントラネット等)になっている必要があり、その証跡エビデンスの提出が必要です。なおマニュアルが従業員に配布されている場合には、オンサイト検査にて検査官より確認を受ける場合もあります。

 

❙ 回答例

【詳細説明】

・保険募集を行う際にあらかじめお客さまに対し明示すべき事項として、「保険募集人としての権限(保険契約の締結の媒介)を説明すること」「所属保険会社等の商号、名称または氏名を提示すること」「専属・乗合の別や取扱保険会社一覧を提示すること」「生命保険募集人には告知受領権がないため、生命保険募集人に話をしていただくだけでは告知したことにならずお客さま自身で告知書に記入していただく必要があること」は、「XXX_コンプライアンスマニュアル」のP.XXに記載しています。
・「XXX_コンプライアンスマニュアル」はイントラネット「●●●●(●●●●はイントラネットの名称)」のフォルダ「▲▲▲▲」に掲載されており、全従業員が閲覧可能な状態としています。

【証跡資料】

・XXX_コンプライアンスマニュアル
・XXX_イントラネット画面コピー-フォルダ「▲▲▲▲」

 


❙ もしわかりづらい場合は

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